機関設計コンサルティング
新会社では、機関設計のあり方について、根本的な見直しが行われました。商法における機関設計は硬直的なものでしたが、新会社法では、一定の原則のもとでかなり自由に機関を設計することが認められています。株式譲渡制限の有無、取締役会の設置の有無、監査役会設置の有無、会計監査人設置の有無等を考慮しますと組み合わせは全部で39種類にも及びます。このようにかなり選択肢は広がったのですが、逆に言いますとこの多種にわたる選択肢の中から、会社にとって最も望ましい機関設計を会社自身が選択しなければならないのです。しかし、この選択には各機関の性質への理解と会社の属する業界・売上規模・人数・代表取締役の経営方針等の会社自身への理解という両者への正しい理解がなければ、適切には行えません。私どもはこのお手伝いをさせて頂きたいと思います。
特に新会社法では、会計参与という新しい機関が設けられました。会計参与とは、取締役又は執行役と共同して、計算書類を作成する機関のことです。就任資格は、公認会計士(監査法人を含む)と税理士(税理士法人を含む)に制限され、特に中小企業における計算書類の信頼性、正確性を高めることを目的としています。当事務所に会計参与の就任を希望される方はご相談ください。
内部統制コンサルティングと不正調査
昨今、コーポレートガバナンスの一環として適切な内部統制の構築が声高に叫ばれています。しかし、中小企業においては、人的・資金的な制限が大きいために、強固な内部統制を構築はほとんど不可能です。そうは言っても、現状を放置し、限られた担当者に大きな権限を与えたまま、その業務内容を厳密に、細部までチェックすることがないというのでは犯罪を助長しているようなものです。実際に新聞などを通じて、従業員による横領事件は頻繁に目にします。そこで私どもは会社に代わって、業務の流れ、資金の流れを支店や子会社等を含めて、すべてチェックし、その不正の可能性を見極め、今後の業務の改善に関するアドバイスを行っております。